沖縄の相続と遺言どっとこむ
 
沖縄の相続と遺言どっとこむ

最新情報

  • 令和4年4月19日、最高裁は、相続税につき、路線価でのマンション価格の算定を、「合理的な理由がある場合」として否定しました。行き過ぎた節税を阻む狙いです。
  • 令和4年2月1日、法制審議会は子供の父親を決める「嫡出推定」の見直し案をまとめました。女性が出産時点で再婚していれば、出生児は「現夫の子」とされます。
  • 令和4年2月1日より、沖縄県内の琉銀・沖銀・海銀・コザ信金が、口座の相続手続の共通化を始めます。以後、書式や提出書類の統一が図られます。
  • 令和3年7月1日より、生命保険の有無を、契約者が亡くなって後、家族から一括照会できる制度が始まります。生命保険協会が加盟42社に確認してくれます。
  • 令和3年4月21日、土地の相続登記を義務化する民法などの改正がされました。相続登記を3年内にせねば過料が科され、遺産分割の期限も10年とされました。3年内の施行です。
  • 令和2年7月10日より自筆証書遺言書の保管制度が法務局で始まりました。手続きをすれば本人の死後、相続人に証明書も発行してくれます。その際は家裁の検認も不要とされます。
  • 令和2年4月1日、改正相続法のうち配偶者居住権が施行されます。被相続人の自宅を相続しなかった配偶者も、一定の要件を満たせば、終身、その家に住み続けられます。
  • 平成31年1月13日、自筆証書遺言でも財産目録はパソコンなどで作ってよいことになりました。
  • 平成29年1月31日、最高裁は主に相続税を減らすために結んだ養子縁組も有効と認めました。但し、国税庁は「縁組が有効でも控除を認めないこともありうる」とし、全ての事案で節税が認められるわけではないとのことです。
  • 平成28年12月、国税庁から2015年分の相続税の申告状況が発表されました。相続税を課された人の割合は8%です(前年までは4%前半)。改正相続税初年の結果ですが、前年の1.8倍となり、改正前の予想を超える大幅増となりました。
  • 平成28年12月26日、農水省は全国の農地の約2割で所有者が亡くなっても相続登記がされていないことを発表しました。そのままでは売買や貸借もできません。この調査は初の試みです。
  • 平成28年12月19日、最高裁が「預貯金は遺産分割の対象となる」と判例を変更しました。従来は、預貯金は、全相続人の合意がなければ法定相続分に応じた分割がされましたが、今後は生前贈与の有無などを考慮した分配がされるようになります。
  • 平成26年7月17日、最高裁第1小法廷は、結婚後に生まれた子がDNA鑑定で生物学上の父子でないと証明されても、法的な父子関係を取消すことはできない、との初判断を示しました。民法の規定を尊重する判決ですが、新たな立法での解決を強く促してもいます。
  • 平成26年4月1日から、日本公証人連合会は、公証人作成の遺言書を、西日本にあるサーバーで電子的にも保存する取り組みを始めました。これにより、仮に地震や津波などで各役場の原本が失われても、サーバー内のデータから復元ができます。
  • 平成26年1月6日から、沖縄銀行は、祖父母などが孫に非課税で教育資金を一括贈与できる資金贈与信託の取り扱いを始めました。愛称は「みらい応援」。地銀では珍しい独自の商品開発です。
  • 平成25年9月4日、最高裁大法廷で、婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法規定は違憲であると判断されました。なお、今回の決定が解決済みの相続に遡って適用されることはありません。

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