沖縄の相続と遺言どっとこむ

Q&A

 
Q : 法律で定めている遺産の分け方は(法定相続分)
配偶者と子供とで相続するときは、配偶者の相続分は2分の1、複数の子がいれば、子は残りの2分の1を等しく分けます。
配偶者と父母とで相続するときは、配偶者の相続分は3分の2、残りの3分の1を父母が等しく分けます。
配偶者と兄弟姉妹とで相続するときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を等しく分けます。
 
Q : 前妻(または前夫)は相続人になるのか
相続人にはなりません。亡くなった時の配偶者だけが相続人です。配偶者とは夫からみた妻、妻からみた夫のことです。
 
Q : 相続人の一人がすでに亡くなっていたら
この相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたら、その相続人の子供ら全員が相続人となります。これを代襲相続といいます。
この相続人が被相続人よりも後に亡くなったのなら、子供らに加えその人の配偶者も相続人となります。
 
Q : 相続人の中に行方不明者がいたら
以前から音信不通で、戸籍や住民票などを調べても連絡先が分からない場合、行方不明状態が7年以上も続いているのなら、失踪宣告の手続きをします。
そこまでいかないケースなら、家裁に不在者財産管理人の選任を申立て、その管理人と遺産分割協議をします。
 
Q : 相続人の中に未成年者がいたら
一般的には親が未成年者の法定代理人となるのですが、親子ともに相続人の場合は、親は子供の代理人になれません。家裁に特別代理人選任の申立をすることになります。特別代理人には親戚の者をあてることもできます。
 
Q : 相続人の中に認知症の者がいたら
家裁に成年後見人選任の申立を行います。成年後見とは判断力が衰えた人を支えるための制度で、裁判所がその者の成年後見人を決めてくれます。そして、成年後見人と遺産分割協議をすることになります。
 
Q : 戸籍には何通りもあるのか
ほとんどの手続きで、被相続人の戸籍謄本をすべて揃える必要があります。戸籍は、結婚したとき、離婚したとき、家督相続をしたとき、転籍したとき、戸籍に関する法律が改正されたときなどに新しく作り直します。だから、生まれてから死ぬまでとなると、普通は5、6種類にもなります。すべてを集めるのは一般の人には大変です。
 
Q : 戸籍が欠けていて相続登記ができない時は
沖縄では戦争で昔の戸籍が焼失し、祖先たる登記簿上の名義人と現所有者の親族関係が証明できないことがあります。 そのままでは相続登記はできません。
しかし、訴訟を起こして判決を得れば登記ができる場合があります。 当事務所にご相談下さい。
 
Q : 亡くなった人に特につくした相続人には
長男が献身的に家業を手伝ってきたというような場合、長男には相続分とは別の取り分が認められます。これを寄与分といいます。
寄与分が認められる場合は、寄与分を除いた総財産をたとえば法定相続分で分け、長男には、これにさらに寄与分を加えて相続させます。
 
Q : 生前に援助されたり、特に遺贈があった相続人は
相続人の1人が、事業を起こす資金を被相続人から出してもらっていたというような場合、特別受益といい、相続分から差し引くことになります。
特別受益分を総財産に加えて、たとえば法定相続分で分配します。そして、特別受益者には(仮の)分配額から特別受益分を差し引いたものを与えます。
 
Q : 亡くなった人が借金をしていたら
相続するのは預金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金や保証人の立場のようなマイナスの財産も相続します。
明らかに借金の方が多いときは、相続放棄をすることも考えます。被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをします。
借金を引き継ぐのは嫌だけれども、借金を払っても財産が残るかもしれない微妙な場合は、限定承認という方法があります。ただし、限定承認は相続人全員が共同して行わなくてはなりません。
 
Q : 前問で相続放棄や限定承認をしなかったら
マイナスの財産が大きいにもかかわらず、相続人が何の手続きもせずに放っておくと、単純承認といって、プラスもマイナスも全て相続したものとされます。
 
Q : 亡くなって3ヶ月過ぎた後に、借金や保証人としての請求を受けたら
請求を受けるまで、相続人がそのような借金のあることを知らなかったのなら、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができます。この場合、放棄の期限は借金のあることを知ってから3ヶ月以内となります。ただし、プラスの財産を引き継いで使ってしまっていたら、放棄できないおそれがあります。
 
Q : 家庭裁判所の検認とは
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたら、すみやかに家裁に提出し、遺言検認の申立をしなくてはなりません。
封印のしてある遺言書は、家裁で他の相続人らの立会のもとで開封する必要があり、違反すると5万円以下の過料に処せられます。
家裁は遺言書の形式などを調べ、後からの偽造・変造を予防し、検認調書を作ります。
検認は手間も時間もかかります。だから最初から公正証書遺言を作っておくほうがよいのです。
 
Q : 遺言書が二通以上出てきたら
古い遺言書と新しい遺言書が出てきて内容がくいちがう場合、新しい方が優先されます。このようなことがあるので遺言書の日付は重要です。
内容が重ならないなら、それぞれの遺言書が有効とされます。
 
Q : 遺贈とは
遺言書の中で誰々に何を与えると決めておけば、法定相続人ではない内縁の妻や嫁にも財産を分け与えることができます。こういう場合は「相続させる」とはいわず、「遺贈する」といいます。ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。
 
Q : 認知とは
認知とは、正式に結婚していない女性との間につくった子を、父親が自分の子だと認めることです。
遺言書によって認知をすると、遺言者の死亡時に効力が生じます。その子は遺言者の子と認められ、相続人にもなります。認知の届出は遺言執行者がします。
 
Q : 遺言執行者とは
遺言書で、誰々を遺言執行者とすると決めておけば、指定された者が遺言書に従って認知や遺贈、寄付行為などの手続きをします。
遺言執行者がいるかぎり、相続人ですら相続財産の処分はできません。
全相続人が合意すれば、遺言書で定められた分配方法とは違う遺産分割もできるのですが、遺言執行者を決めておくとそれも防げます。
 
Q : 法定相続人なのに遺言書で特に不公平にされたら
長男にすべての財産を与え、末娘には一切与えないという遺言も可能ですが、もらえなかった相続人には不満が残ります。遺留分侵害額請求という対応策があります。法定相続人には、遺留分といって最低限相続できる割合が保証されています。これは通常の法定相続分の半分になります。遺留分を侵害された相続人は、多く得た者に対し一年以内に請求すれば、遺留分を確保できます。ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
 
Q : 遺産分割調停とは
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家裁に調停の申立をすることになります。当事者間では感情的になっていても、裁判所では調停委員という第三者が間に入ってくれるので、話し合いはある程度まで理性的になされます。
調停でもどうしても折り合いがつかなければ、裁判所が解決策を審判することになります。
 
Q : 贈与税を負わずに生前贈与するには(夫婦間)
婚姻期間が20年以上になる夫婦間なら、自宅(土地または建物)を配偶者に譲っても、2000万円までは配偶者控除が利用でき、贈与税がかかりません。
自宅の名義が形式的に夫から妻(あるいは妻から夫)に変わるだけで、日々の暮らしはそのままです。しかしこれで将来の相続税を節約できます。資産が多く相続税の発生が見込まれる方には、ぜひお勧めします。
 
Q : 贈与税を負わずに生前贈与するには(親子間)
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、相続時精算課税制度があります。この制度を使うと贈与税の負担が軽減されます。
この制度では贈与時に2500万円の非課税枠が使えます。さらに、住宅資金の贈与であれば、非課税枠が3500万円まで拡大されます。
これ以上であれば贈与税が取られますが、あらためて相続時に贈与分も財産に加えて相続税を計算し、支払った額が相続税額を上回るなら還付してくれます。


登記・裁判事務・成年後見・相続手続
よへな司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士  饒平名 孝
〒900-0032
沖縄県那覇市松山1-30-1
松山アーバンビル 2F
フリーダイヤル 0120-309-157
TEL 098-860-6708
FAX 098-860-6808
info@souzokuyuigon-okinawa.com
定休日 土・日・祝日
>> 事務所概要